費用について
種類と支払時期
- 相談料
- 法律相談をしたとき
- 着手金
- 示談交渉・調停・訴訟などの事件または法律事務を依頼したとき
- 報酬金
- 依頼した事件などが終了し、依頼された方に利益があったとき
(事件途中で委任契約解消の場合は、事件処理の程度に応じて、着手金・報酬金の精算について協議します)
- 手数料
- 1回程度で終了するような簡単な事務処理を依頼したとき
- 実 費
- 事件処理に必要な実費で、協議により定められたとき
主な手数料
- 契約書等の作成
- 経済的利益の額に応じて(最低11万円)
- 内容証明郵便作成
- 3万3000円
- 遺言書作成
- <定 型>11万円
<非定型>経済的利益の額に応じて - 簡単な家事審判事件
- 11万円
事件等の弁護費用
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- 刑事事件
- <起訴前の事件>
- 着手金
- 33万円
- 報酬金
- (事件解決時)33万円
- 着手金
- 33万円(起訴前から継続する場合は不要)
- 報酬金
- (事件解決時)33万円
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- 少年事件
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- 着手金
- 22万円
- 報酬金
- 22万円を基本とし、活動内容に応じて増減
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- 民事訴訟
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- 着手金
- 事件の対象となっている経済的利益の額(請求額)を基準に算出
- 報酬金
- 事件の成功により依頼された方が受けた経済的利益の額(利得額)を基準に算出
経済的利益の額 着手金の額 報酬金の額 300万円以下の場合 8.8% 13.2% 300万円超~3,000万円の場合 5.5%+9万9000円 11%+6万6000円 3,000万円超~3億円の場合 3.3%+75万円 6.6%+138万円 ※事件の内容によりそれぞれ30%の範囲内で増減額することができます。
※着手金の最低額は11万円です。
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- 離婚
- <離婚交渉・調停>
- 着手金
- 基本33万円とし、内容の難易、関連事件との一体的解決の必要性などを勘案し、30%の範囲内での増減を検討します。
- 報酬金
受取額があった場合
経済的利益の11%(最低22万円)
※経済的利益は相手方からの現実の受取額(分割金は2年分の合計額)とし、相手方からの請求を排斥した場合は請求額と認容額との差額とします。受取額がない場合
22万円
- 着手金
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調停から続けての場合
加算額の基本22万円と、内容の難易、原審との一体性を勘案し、30%の範囲内での増減を検討します。訴訟から依頼される場合
44万円 - 報酬金
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受取額があった場合
経済的利益の11%(最低33万円)
※経済的利益は相手方からの現実の受取額(分割金は2年分の合計額)とし、相手方からの請求を排斥した場合は請求額と認容額との差額とします。受取額がない場合
33万円
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- 負債整理
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- 着手金
- 1社あたり2万2000円(×業者数)
- 報酬金
- ・減額できた額の11%
・取戻できた額の22%
- 費用
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財産のない方
22万円
※別に実費2万円が必要です。(裁判所に納める予納金、印紙、切手代を含む)個人事業者、財産がある方、債権者との対応に特別な配慮を要する方
33万円
※別に実費が必要です。(財産がある場合は予納金50万程度必要)
- 費用
- 55万円以上(事件の複雑さに応じて決定)
※別に実費予納金が必要です。
- 着手金
- 33万円
※別に実費4万円が必要です - 報酬金
- 33万円(認可時)
子どもや女性からの相談を多く
お聴きしています。
丁寧に時間をかけてお話をうかがい、
わかりやすい説明を心がけています。
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