金銭貸借の法律相談 | ももたろう第2法律事務所

所属弁護士のご紹介

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弁護士

川﨑政宏

岡山県出身

子どもや女性からの相談を多く
お聴きしています。
丁寧に時間をかけてお話をうかがい、
わかりやすい説明を心がけています。
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弁護士

沖津智子

岡山県出身

趣味はウォーキングと英語です。
一つ一つの案件に丁寧に取り組み、
初心を忘れず粘り強く鋭意努力して
いきます。詳細ページへ

ももたろう第2法律事務所
岡山市北区富田町2-12-16
センチュリー富田町ビル3階
TEL.086-226-7744
FAX.086-226-6161
平日 午前9~12時・午後1~5時30分
(水曜日は午後5時まで)

金銭貸借の法律相談

Q.

「多重債務~借入が多くなりすぎて支払ができなくなった。」

A.

任意整理/破産/民事再生

負債整理の方法は3通り(任意整理、破産、民事再生)あります。

アドバイス

  • 借金が増える理由はいろいろあります。
    他人の借入の保証人になっていたところ、他人が行方不明になったり、破産したりし、保証人としての責任を迫られる場合や、リストラやボーナスカットにより住宅ローンの支払ができなくなり他の借入が増えたなどの場合があります。

  • 負債増加の理由は様々ですが、負債整理の方法は3通り(任意整理、破産、民事再生)あります。 当事務所では、おおむね次のような指針で法的アドバイスをしていますので、参考にしてください(あくまでおおよその説明ですので、細かい点は具体的にご相談ください)。

任意整理

借りたものは返すのが当然ですが、返せない理由の一つにサラ金等の高い金利に苦しんでいる場合が多くあります。利息制限法という法律が定めている上限金利は10万以上100万円未満の借入の場合、年18%にすぎません。年28%近い金利で返済を続けても元本はほとんど減らず、返済のために他からの借入を重ねる方が多い様です。

負債整理に際して弁護士が介入する場合、利息制限法による引き直し計算をしたうえで交渉します。再計算した残債務が返済可能な額であれば、利息をつけず約3年間の分割払で各業者と示談します。弁護士による個別交渉であり、裁判所とは関係なく、任意に負債を整理するので任意整理といいます。

3年間で残債務全額を支払えるかがポイントとなります。5年以上高金利のまま返済を継続している人であれば、引き直し計算後、残債務が大幅に減額されることが多く、7~10年近く高利のまま返済を続けている人の場合は過払金の返還を求めつつ整理していくこともできます。
弁護士がきちんと引直し計算をしてくれることが不可欠です。

破産

引き直し計算をしても返せる見込みのない場合は、支払不能ということで裁判所に破産申立てを行う方法があります。これは返済ができないことを裁判所で宣告してもらい、さらに返済についての責任も免除してもらう手続きです(免責といいます)。
そのかわり、破産宣告時点で所有する財産はすべて処分する必要がありますので、ゼロから再出発する手続きといえます。

財産はすべて裁判所が選ぶ破産管財人が調査し処分していきますが、大半の人は処分すべき財産もないのが通常ですから、破産宣告と同時に手続きは廃止となり破産管財人を選ぶことなく終わります。

住宅ローンや車のローンを返済中の人は、住宅や車を残したまま破産はできませんので、住宅は競売に、車は信販会社に引き上げられることを覚悟しなければなりません。また、借金の原因の大半がギャンブルであったり、他人をだまして借入をしたような場合は免責不許可となる場合があります。

借りたものは返すのが当然である以上、当事務所では破産はあまり勧めていません。
努力をしてもご本人の生活立直しにはこれしか方法がないという方だけに勧めています。
しかし自殺や夜逃げを考える前に、破産によるやり直しを行うことができるということを知っておくことは大切です。

民事再生

何とか支払えるものは支払いたい、家があるので破産はしたくない、しかし残債務全額を3年間で返済することは不可能という場合に、検討してみる価値のある制度が民事再生の手続きです。これは裁判所に申立てをし、残債務を一定割合で減額してもらい、決められた額を原則3年間で支払う再生計画を立てて自主的な生活再建を図るものです。

どの程度の減額率になるかは、
①負債総額
②保有財産
③給料と必要生活費を見つつ決まります。

財産がなく、給料も多くない場合(不動産に余剰がある場合や退職金や生命保険解約返戻金が大きい場合などは財産とみなされる額の総額を最低限支払う必要があるので注意を要します)は、住宅ローンを除く負債が500万円までの場合は総額100万円、500~1,500万円の場合は負債総額の5分の1、1,500~3,000万円の場合は300万円、3,000~5,000万円の場合は負債総額の10分の1を3年間で返済することになります。

多くの方は300万円前後の返済で苦しんでいる場合が多く、これを3年間で100万円返済する計画を立てるのであれば、毎月3万円が確実に支払えるかどうかがポイントとなってきます。

住宅ローンの返済が苦しく他の借入が増えている方は検討してみる価値のある制度です。
ただし、適用条件につき細かい制約がありますので、弁護士にきちんと相談されることをお勧めします。

《具体例》
この制度は平成13年にできた比較的新しい制度です。
早い時期に利用し、3年間の再生計画案に基づく返済を終えた方の事例をご紹介します。
(事例は抽象化しており、特定の方を指してはおりません。)

①転職しボーナスがなくなったため、住宅ローンの返済(ボーナス時加算分)が苦しくなり他の消費者金融、信販会社からの借入により返済していたが、400万円近い負債ができてしまい、住宅ローン、サラ金ともに返済が困難になった。破産して家を手放すしかないかと相談。
→住宅資金特別条項によりボーナス加算をやめて均等払いによる償還条件の変更を行い(毎月の返済額は若干アップ)、サラ金への返済は3年間で100万円の支払いを終え、残り300万円を免除される。
②住宅ローン以外に負債はなかったが、ある日突然保証人を引き受けていた親戚が倒産したため、700万円近い保証債務の履行を迫られた。破産しかない、家もあきらめようかと相談。
→住宅ローンは今までどおり支払いつつ、3年間で負債の5分の1である140万円(月約4万円)を支払い終え、残り560万円を免除される。
③住宅リフォームの巧妙な勧誘にかかり、信販会社で1,000万円近いクレジット契約を結ばされ、支払いを迫られているが、年金だけでは毎月17万円ずつの支払いはとてもできない。不動産(資産価値400万円)は手放さないといけないだろうかと相談。
→約4年2月間の再生計画を立て、毎月年金から8万円ずつ合計400万円の支払いを終え、残り600万円は免除され、不動産を守った。
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