女性の法律相談
Q.
「DV(ドメスティックバイオレンス)~夫から暴力を振るわれる。」
A.
配偶者からの暴力
安全の確保を優先しつつ、相談してください。
アドバイス
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DV(ドメスティックバイオレンス)とは、広くは夫婦間、恋人間の暴力(身体的、心理的、性的、経済的)を指しますが、DV防止法では「配偶者からの身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの」と定義されています。
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暴力を受けている被害者は、その環境から逃げることすらできない心理的状態に追いつめられていることが多いものです。
まず、安全な生活環境を確保する方法を相談することが大切です。
相談するには
各県に配偶者暴力相談支援センターがあります。
岡山県では、岡山県女性相談所、男女共同参画推進センター(ウィズセンター)です。
岡山市の男女共同参画社会推進センター(さんかく岡山)でも相談できます。
ここでは殴る、蹴るなどの身体的暴力だけでなく、大声でいつも怒鳴る、暴言を吐くといった精神的暴力も相談の対象に含まれます。
身体的暴力については、警察の生活安全課に相談する方法もあります。
名称 | 受付時間 | 相談電話 |
---|---|---|
岡山県女性相談所 | 月~金曜日 9:00~16:30 | 086-235-6060 |
岡山県男女共同参画推進センター (ウィズセンター) |
火~土曜日 9:30~16:30 | 086-235-3310 |
岡山市男女共同参画相談支援センター (さんかく岡山) |
水~月曜日 10:00~19:30 日曜・祝日 10:00~16:30 |
086-803-3366 |
倉敷市男女共同参画推進センター (ウィズアップくらしき) |
火~土曜日 9:00~17:00 | 086-435-5670 |
DV休日電話相談 (NPO法人さんかくナビ) |
日曜・祝日・年末年始(12/29~1/3) 9:30~16:30 |
086-227-1002 |
逃げたい
配偶者暴力相談支援センターに相談のうえ、一時保護を求めることができます。
また、民間のシェルター等を利用できる場合もあります。
暴力的支配から脱出するときは危険を伴うこともありますから、相談機関と打合せのうえ、
法的対抗措置をとる準備もしておく必要があるかもしれません。
法的に対抗したい
配保護命令の申立てができます。
6か月間つきまといを禁止したり、2か月間夫に住居からの退去を求めることができます。
地方裁判所への申立てが必要です。
弁護士へ依頼してされる方法もありますが、裁判所の窓口で教えてもらいつつ自分で申立をすることもできます。
必要な書類や手続きの方法は、配偶者暴力相談支援センターで教えてもらえます。
Q.
「離婚~離婚を考えたいが、子どものこと、今後の生活が不安。」
A.
離婚の相談
離婚にまつわる悩みは様々なものがあります。
法律的な問題の前に離婚の意思を固めるまでに時間を要する場合がありますし、
突然離婚を言い出されてとまどう場合もあります。
アドバイス
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離婚の方法には、おおまかに分けて(1)協議離婚、(2)調停離婚、(3)裁判離婚
がありますが、話しあいによる解決が基本となります。 本人同士の話しあいで解決できない場合に、家庭裁判所で話しあいの場をもうけるのが調停です。裁判とは違い、調停委員に間に入ってもらっての話しあいとなります。
裁判については調停が不成立となった場合に訴訟を提起することになります。
A.
離婚に伴う法律問題
離婚に際しては、①未成年者の親権、②養育費、③財産分与、④慰謝料が問題となります。
アドバイス
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別居中であったり、解決までに時間がかかりそうな場合に生活費が止められる場合があります。法律上の夫婦である以上、生活費を分担する義務がありますので、生活費を止められた場合は、婚姻費用分担の調停(審判)の申立てをあわせて行っておくことが大切です。
Q.
離婚協議中の配偶者が子どもを連れ去った
A.
監護者指定・子の引渡し審判、審判前の保全処分申立て
仮の監護者指定、仮の引渡しの決定を出してもらい、引渡しを求めます。
アドバイス
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子どもの連去り事件の場合、緊急対応が不可欠です。
相談時に必要性、緊急性を把握し、すぐに家庭裁判所に監護者指定審判、子の引渡し審判を申立て、あわせて審判前の保全処分の申立てを行います。大急ぎで準備していただき一週間以内をめどに持ち込みます。 -
家庭裁判所が緊急性ありと考えると、保全のための審問期日を指定してくれます。1~2週間以内のことが多いです。そこで双方から事情を裁判官が聴いて仮の監護者指定、仮の引渡しの決定を出してもらい、引渡しを求めます。応じないときは保全執行を行います。
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約1か月間はご家族も弁護士も不安と緊張の連続ですが、戻ってきたお子さんの顔を見られることを祈りつつ全力で動きます。
Q.
生活費を止められ離婚を迫られている
A.
婚姻費用審判申立て
家庭裁判所に婚姻費用分担請求の審判申立てを行います。
アドバイス
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生活費を止められると落ち着いて離婚問題を考えることはできず、強引な譲歩をさせられてしまいます。こうした理不尽な状況を回避するためには、生活費を止められたら、すぐに家庭裁判所に婚姻費用分担請求の審判申立てを行います。
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手元に少し蓄えがあり持ちこたえることができるときは調停の申立てをします。
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たとえ別居中でも婚姻関係が継続している間は生活費(婚姻費用)を分担して支払う義務が夫にはありますから、調停の場合は、調停委員から説得してもらい、審判の場合は、収入資料等を提出して裁判官に分担額を決めてもらいます。
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審判確定を待って支払いがないときは、給料差押えまで行います。
子どもや女性からの相談を多く
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丁寧に時間をかけてお話をうかがい、
わかりやすい説明を心がけています。
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