相続・遺言の法律相談
Q.
亡父の前妻の子と顔をあわさずに遺産分割協議をしたい/音信不通で相続手続き出来ない
A.
遺産分割交渉、遺産分割調停
弁護士を代理人に立て、家庭裁判所で顔を会わさずに話し合う事も可能です。
アドバイス
-
相続にあたり遺言がない場合は、相続人が誰かを調査し、さらに遺産の範囲を確認して遺産目録を作り、全員で遺産分割協議を行う必要があります。
弁護士が代理人として遺産分割協議の調整役をつとめることもあります。 -
相続人と協議ができそうにない時、協議が整わない時は、必要書類を整えて家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、家庭裁判所で顔をあわさずに分割方法を話し合います。
-
調停でもまとまらないときは、審判に移行し、裁判官が審判で分割方法を決めることになります。
Q.
遺言が見つかり、長男にすべて相続させる内容になっており納得できない
A.
遺留分減殺請求
遺言の内容が本来の相続人の遺留分を侵害しているときは、遺留分減殺請求を行うことができます。
アドバイス
-
相続にあたり遺言がある場合は、遺言の内容に即して遺産を分けることになり、遺言執行者による執行がなされます。
-
相続開始および遺留分が侵害されている事実を知ってから1年以内に権利保全をしておく必要がありますから、まず遺留分を侵害している相手方に遺留分減殺請求の内容証明を送ります。
その後、交渉もしくは調停の申立てをして、現物を取り戻すか、代償金の支払いを求めるか検討しつつ、依頼者の権利を実現していくことになります。 -
調停でも解決しない場合は、訴訟を起こして解決をはかります。
Q.
父が亡くなったが、借金の取立てがくるのが怖い
A.
相続放棄の申述
相続を考える際に負債の方が大きいときは、相続開始から3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述を行う必要があります。
アドバイス
-
借金の存在に気づくのが遅くなったり、3か月内に負債の方が大きいかどうかがわからないときは、3か月のいわゆる熟慮期間の伸長を求めて家庭裁判所に審判申立てを行い、1~2か月の期間伸長を認めてもらうよう対処します。
-
放棄にあたっては、遺産を勝手に処分したりすると相続を承認したものとみなされるので注意しつつ動きます。
-
相続放棄が認められれば、申述受理証明書をとって貸金業者などから相続人に対する請求があっても証明書の写しを見せて支払いを拒絶できます。
子どもや女性からの相談を多く
お聴きしています。
丁寧に時間をかけてお話をうかがい、
わかりやすい説明を心がけています。
詳細ページへ