子どもの法律相談
Q.
「非行~子どもがバイクを盗んだ。/事件を起こして逮捕された。」
A.
少年事件
未成年者による刑事事件は少年法により手続きが進みます。
すべての事件が家庭裁判所に送致されます。
アドバイス
在宅事件の場合は、警察で捜査のうえ、家庭裁判所での調査があります。
審判が開かれる場合と開かれない場合があります。事件をどれだけ真剣に反省できるか同じ非行を繰り返さぬよう、一緒に考えていくことが大切です。-
逮捕された場合は、警察で10日(事件内容によっては20日)勾留され家庭裁判所に
送致されます。送致と同時に鑑別所に送られることが多いです。
鑑別所は、心理テストや生育環境の調査などを専門家が行うための機関ですが、送致後審判まで通常3~4週間身柄を拘束されます。審判で保護処分(少年院、保護観察)が決定される場合と不処分となる場合があります。 -
子どもが逮捕された場合、成人同様に被疑者弁護を行う弁護人を依頼することができます。家裁に送致された後は付添人として審判まで弁護活動を行います。
Q.
「虐待~子どもを叩いてしまう。/近くに虐待されている子どもがいる。」
A.
子ども虐待
まず迷わず児童相談所に相談してください。
虐待は家庭という密室の中で行われ、子どもから助けを求めることは不可能です。
一刻も早く第三者が児童相談所に連絡をする事が子どもの命や健康、安全を守ります。
アドバイス
-
様々なストレスから虐待を繰り返してしまう自分に気づいたとき、児童相談所は親の相談にものってくれます。親戚や近所、職場で虐待されているおそれのある子どもに気づいたら児童相談所に通告してください。
児童相談所はすみやかに子どもの安全を確認します。
また、必要に応じて子どもを一時保護するなどして親子分離を行うこともあります。-
誰が通告したかが外にもれることはありません。
仮に通告がまちがっていても責任を問われることはありません。 -
児童相談所と連携しつつ、子どもの保護や親からの連戻しを防ぐ手続きをとるために弁護士が活動することもあります。
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